YAMAKASの木村です。
令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されました。
これに伴い、YAMAKAS貸出地につきましては、林野火災注意報・警報発令時に以下の制限を設けさせていただきます。
林野火災注意報発令時
火の粉が飛散する形での焚き火を禁止といたします(薪ストーブなど火の粉が飛散しない形での利用は問題ございません)
林野火災警報発令時
焚き火の全面禁止(ガス器具などを風と安全に配慮しご利用ください)
林野火災注意報・警報とは
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災への対策として制定されたもの。
気象状況が林野火災の予防上注意を要することとなったとき「林野火災注意報」が発令され、注意喚起を行います。また、火災の予防上危険と判断した場合「林野火災警報」が発令されます。
林野火災注意報発令基準
以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
1.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
林野火災警報 発令対象期間
毎年1月1日~5月31日
発令された区域内での火の使用制限
以下の1~7の行為について、「林野火災注意報」発令時には、努力義務が課せられます。また、「林野火災警報」発令時には、義務が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと
警報発令時に違反した際の罰則
林野火災警報発令時に「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留となります。
林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為
バーベキュー台・七輪・ガス器具など火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等をそれぞれの使用方法に従い使用する場合

