YAMAKASでは、2023年8月31日に利用規約の改正を行いました。
今回の規約改正について、ポイントを説明いたします。全ての変更点を挙げるものではありませんのでご留意ください(詳細は改正後の規約をご覧ください。)。
1.旧第2条各号の定義→新第2条各号として、規定の順序を整理しました。
2.旧第3条の登録に関する事項→新第3条各項で内容を整理しました。
3.旧第6条→新第9条で内容を整理しました。
1項:レンタル地利用料金及びサービス利用料の支払期限について、個別契約の期間の開始日の前日までと明記しました。
2項:サービス利用料はゲストからのみ当社へお支払いいただくことを明記しました。
当社は、ゲストからレンタル地利用料金の支払を受けない限りホストに対して同料金の支払義務を負わないこと、滞納となったレンタル地利用料金を回収する責任を負わないことを明記しました。
3項:個別契約が契約期間の途中で終了した場合でも、登録ユーザーはサービス利用料について契約期間分の全部を支払う義務があることを明記し、この場合のサービス利用料の負担について定めました。
4項:遅延損害金の発生時期について明記しました。
4.旧第7条→新第6条へ移設しました。
5.旧第8条→新第7条へ移設しました。
6.新第8条(新設)→個別契約の期間が1カ月単位であること、最短を1カ月とすることを明記しました。
7.旧第9条→新第10条へ移設しました。
8.旧第10条→新第11条へ移設しました。
9.旧第11条→新第12条へ移設しました。
10.旧第12条→新第13条へ移設しました。
11.旧第13条→新第14条へ移設しました。
12.旧第14条→新第15条へ移設しました。
4項:個別契約の契約期間中は登録の取消しができないことを明記しました。
13.旧第15条→新第16条へ移設しました。
14.旧第16条→新第17条へ移設しました。
4項:利用契約が消費者契約に該当する場合は、登録ユーザーに発生した損害について、当社は、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、登録ユーザーが直接被った通常損害に限り、レンタル地利用料金を上限として損害賠償責任を負うことを定めました。
15.旧第17条→新第18条へ移設しました。
16.旧第18条→新第19条へ移設しました。
2項:利用契約の満了時に個別契約が継続している場合は、利用契約の登録拒絶の通知があった場合でも、利用契約は同一の条件で1年間自動更新されることを定めました。
17.旧第19条→新第20条へ移設しました。
18.旧第20条→新第21条へ移設しました。
19.旧第21条→新第22条へ移設しました。
20.旧第22条→新第23条へ移設しました。
21.旧第23条→新第24条へ移設しました。
22.旧第24条→新第25条へ移設しました。
23.旧第25条→新第26条へ移設しました。
24.旧第26条→新第27条へ移設しました。