相続したくない山林を放棄するための手段、相続した場合の活用方法とは

「田舎にある山、うちが相続することになったから」と、ある日突然、家族から言われるかもしれません。
山林の相続は、明確な活用方法がなければ持て余すことが多く、できれば放棄したいと考える方がほとんどです。

相続したくない山林は放棄できないの?
山林の相続を放棄する場合の注意点とは
相続するとしたら活用方法はある?

今回は、山林相続の可能性がある方のほとんどに該当する疑問、相続放棄や山林活用の方法について、上記3つのポイントを中心に解説します。

相続したくない山林を放棄するための手段

相続権をもつ方の中には、遠方に住んでいたり、山林の活用方法や管理方法が分からなかったりする人も多いものです。
「相続して困るくらいなら、手放したい」と相続権を放棄しようとしても、山林は他の不動産のように、簡単には処分できない仕組みとなっています。

相続したくない山林を放棄する手段は、大まかに分けて以下の3通りです。

他の財産も含め、相続放棄する
「相続土地国庫帰属法」を使う
山林引取サービスに引き取ってもらう

各手段について、詳しく解説していきます。

他の財産も含め、相続放棄する

初歩的な手段としてあげられるのが、相続放棄です。

相続放棄は、相続するべき財産に対して「最初から相続する権利がなかった」と見なしてもらうための手続きをさします。
相続する財産(山林)があることを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄する際の注意点

相続権を放棄して山林を手放そうと考えている場合、注意したいのが、放棄する対象が山林のみでは済まないことです。

放棄した人物は最初から遺産の相続権がなかったと見なされるため、たとえば所有するマンションや土地など他の資産に対する相続権も失います。
生命保険のように本人の権利として受け取りが認められる現金もありますが、相続権を放棄しなかった場合に比べると、税金関連の控除で損をすることとなります。

また、相続権を有していた親族が全員、その権利を放棄したとしても、相続財産管理人が選定されるまでは管理責任が残る点にも注意しましょう。

万が一、土砂災害などで近隣の民家に被害が生じた場合、山林の管理責任が残っている間は賠償などの責任を負います。

「相続土地国庫帰属法」を使う

山林は相続したくないが、他の遺産は受け取りたい、という方は「相続土地国庫帰属法」を活用する選択肢があります。
相続土地国庫帰属法は、相続放棄をすることなく、法務大臣の承認をもって土地の所有権を国庫へ帰属させる方法です。

相続しても買い手がつきにくい山林を有する人にとって、非常にメリットのある制度ですが、すべての申請が受理されるわけではありません。
「建物がない」「境界が曖昧ではない土地」など、承認には複数の厳しい要件があげられています。

法律自体が2021年4月28日に公布され、令和5年4月27日施行予定となっているため、令和4年現在は制度を利用できない点も注意が必要です。

山林引取サービスに引き取ってもらう

画期的な制度である「相続土地国庫帰属法」が現在は利用できない以上、不要な山林を手放すには、民間サービスの活用も視野に入れてはいかがでしょうか。

山林引取サービスに任せれば、持ち主が一度も訪れたことがない遠方の山林も、不動産会社に買い取りを拒否された山林も手放すことができます。

「YAMAKAS(ヤマカス)」では、有料にて不要な山林を引き取るサービスを始めています。

活用方法の見つからない山林を持ち続けることは、利用しない土地のために固定資産税や都市計画税を納付し続けるということです。
一度相続してから手放す場合、さらに山林の評価額に応じた相続税の納付義務も生じます。

余計な出費を抑えたい、管理責任を負いたくないという方は、ぜひYAMAKASの山林引き取りサービスをご検討ください。
測量など売買時のような面倒な手続きもなく、郵送のみで手軽に山林の所有権を手放せます。

山林を相続してしまった場合の活用方法

相続放棄を悩んでいるうちに、用途が思いつかないまま山林を相続してしまった方も少なくないでしょう。
山林は場所や面積、状態や地目などによって、活用できる方法が限られています。

しかし手を付けず放置していても、固定資産税や手入れ費用など支出だけが生じます。
少しでも収益化したいときにおすすめな山林の活用方法が、次の3つです。

山林の木材を売却する

山林に材木として利用できそうな木が多く生えている場合、伐採して売却することで収益化を図れます。

林野庁のデータによると、現在、国内の国産木材の需要は2002年ごろより上昇傾向を見せています。
大手ハウスメーカーが国産木材を使用する動きがあるだけではなく、合板用やパルプ・チップ用、燃料用など、大きなサイズ以外の需要も高いためです。

住宅業界も商業施設やオフィスなど、戸建住宅以外の木造需要が高まりつつあり、さまざまな販路が期待できます。

ただし相続した山林が保安林に該当する場合、立木の伐採に許可申請が求められる点に注意しましょう。

キャンプ場やBBQ場として活用する

本格的に収益化するなら、レジャー施設化する方法もあります。
最近はキャンプやBBQ人気が高く、シーズンとなれば高い収益率も期待できるでしょう。

キャンプ場やBBQ場を開業する場合は、設備やサービスによって行政から営業許可を取得する必要があります。

ロッジなど宿泊施設がある場合:旅館業の営業許可
BBQ用食材や料理を販売する場合:飲食店業の営業許可
アルコール類を販売する場合:酒類の販売業免許(場合による)
大幅(1ha以上)な伐採や開発をする場合:林地開発許可

ここで紹介した許可や免許は、あくまで一部の例です。
たとえば自然のままの土地をキャンプ場やBBQ場として提供するだけなら、上記のような営業許可や免許は必要ありません。

施設を提供したり、ボトルや缶の状態でアルコール類を販売したり、営業方法によっては各種届出や免許が求められるため、事前にチェックしておきましょう。

山林の貸し出しを行う

手を加えたり本格的に開業したりすると、高い収益を見込める場合もありますが、相応の手間もかかります。
もっと気軽に山林を収益化したいと考える方は、自然のままの状態で個人や団体へ貸し出す方法がおすすめです。

貸し出された山林の用途は、たとえば以下のケースがあげられます。

プライベートなキャンプ場として
マウンテンバイクの練習場として
ドローンの練習場として
サバイバルゲームのフィールドとして

個人に貸し出すのであれば、広大な面積がなくても活用方法が見つかります。
団体に貸すのは怖いという方は、個人に限定して貸し出すと良いでしょう。

山林のことでお困りでしたら、YAMAKASにご相談ください

「山林相続の話が出て困っている」「手放したい山林がある」「山林管理にかかる費用負担を軽減したい」など、山林のことでお困りの方は、ぜひYAMAKAS(ヤマカス)にご相談ください。

YAMAKASでは、以下2つのサービスを中心に、山林オーナーさまのサポートを行っています。

有料での山林引き取りサービス
ソロキャンパーを対象とした山林レンタル

先祖名義のまま未登記で放置していた山林や、管理費が負担となっている別荘地など、一般の不動産会社が買い取りを拒否するような山林も、YAMAKASで引き取り可能です。
状態等に応じた引き取り料は生じますが、永続的に生じる固定資産税や管理責任の義務とともに、買い手のつきにくい山林を手放すことができます。

手放さず収益化したい方へ、個人のキャンパーと山林オーナーのマッチングサービスも提供しています。
利用者はあらかじめ本人確認を行ったソロキャンパーに限定しているため、「よく分からない相手に貸し出したくない」という山林オーナーの方も安心です。

引き取り依頼とレンタルのどちらが良いのか悩んでいる方も、まずはお気軽にYAMAKASへご相談ください。

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