山林を親などから相続した際に必要な手続きとは

ある日突然、祖父母や親からどこにあるか分からない山林を相続してしまうケースは少なくありません。

使う予定がないからと、相続したままの状態で放置していないでしょうか。

  • 山林を相続した際はどのような手続きが必要なのか
  • 手続きを行わなかった場合のペナルティはあるのか
  • 山林を所有した場合に生じる相続税はいくらか

ここでは、上記3つのポイントを中心に、山林を相続した場合に押さえておくべき手続きや税金情報について解説します。

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山林を相続したときに必要な3つの手続き

祖父母や親などから山林を相続したとき、所定の手続きを行わないまま放置していると、思わぬ罰金を科せられることがあります。

不要なトラブルに遭遇せずに済むよう、必要な手続きについて理解しておきましょう。

山林を相続したときに必要となる手続きは、次の3つです。

1.所有者の届出

ひとつ目は、山林を相続して所有者が自分になったことを市町村長へ届け出る手続きです。

「森林の土地の所有者届出制度」に基づいたもので、相続開始日から90日以内に届け出なければなりません。

届出・手続きを行わなかった場合は10万円以下の罰金と法律で定められており、期日までに相続人が決まっていない状態であっても罰金を科せられることがあります。

届出時は、以下の書類と添付書類が必要です。

  • 所有者届出書
  • 権利を取得したことがわかる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

権利を取得したことがわかる書類の写しは、登記事項証明書や土地売買契約書などがあげられます。

届出義務の例外として、国土利用計画法にもとづく土地売買契約の届出を済ませている場合は、改めて所有者の届出を行う必要はありません。

2.土地活用の意思表示

ふたつ目は、相続した山林に対する土地活用の意思表示です。

最寄りの森林組合へ「山林を売りたい」あるいは「山林の管理を任せたい」と意思表示をすることで、管理などの手間を省くことができます。

また、あらかじめ明確な意思表示をしておくことで、行政が買い手や借り手を見つけるサポートをしてくれることもあります。

ただし、即座に買い手や借り手が見つかるとは限らない点を理解しておきましょう。

早めに山林を売ったり貸し出したりしたい場合は、民間のサービスも併用するなど積極的なアクションをおすすめします。

3.山林の相続手続き③相続登記

土地や建物を相続したとき、名義変更手続きを行う必要があります。

相続登記と呼ぶ手続きで、山林も対象に含まれているため、所有者としての権利を確定するために必ず名義変更を行っておきましょう。

所有者の届出と異なり、山林の相続登記に手続きの期限は設けられていません。

ただし、きちんと相続登記を行っておかなくては第三者に対して権利を主張することができず、貸したいとき・売りたいときにトラブルが生じやすくなります。

土地活用をスムーズに行うためにも、早めに法務局で相続登記の手続きを済ませましょう。

中には「相続登記をすると固定資産税が生じる(登記をしなければ税金を払う必要がない)」と誤解している方もいますが、登記の有無に関わらず納税義務は相続時より生じています。

登記時は、以下の書類が必要です。

  • 山林を相続させたい人の戸籍謄本と住民票の除票
  • 山林を相続した人の戸籍謄本
  • 山林を相続した人の住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • 誰が相続するか分かる書類

誰が相続するのか分かるよう、証明となる遺産分割協議書や遺言書を添付しましょう。

また、これらの書類に加えて登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)の納付も求められます。

自力でも手続きできないわけではありませんが、間違いのないよう相続登記するために、司法書士などの専門家に依頼することも検討してはいかがでしょうか。

山林の相続手続きをしなかった場合のデメリット

国土交通省が平成23年に行ったアンケートによると、土地(農地や森林含む)の相続手続きを行っていない人の割合は、「何も手続きをしていない」層が1~2割、「一部の手続きのみ済んでいる」層が8割でした。

相続手続きが正しく行われていないことは、所有者不明の土地が増える理由から問題視されています。
他の人も手続きをしていないから、と相続手続きを行わないまま放置していると、以下のようなデメリットが生じます。

  • 企業やNPOなど国土の管理に新規参入者が現れにくくなる
  • 防災や災害復旧の作業がスムーズに行われなくなる
  • 地域住民の不安や不法投棄などのトラブルにつながる
  • 相続した本人が所有権を主張できなくなるおそれがある

所有者が不明な土地は手を加えることができず、荒れ放題となります。
活用したい第三者の手に渡らないまま放置されるため、防災や災害復旧もスムーズに行われにくく、更に地域住民の不安をあおったり新たなトラブルを生じさせたりしかねません。

本来の所有者にとっても、正式に相続したことを証明できず、活用のチャンスを逃す可能性があります。

山林の相続税対策

山林を相続するときに注意しなければならないのが、相続税の金額です。

先に毎年生じる固定資産税について調べた方は、固定資産税が安いことから相続税も安く済むと誤解していないでしょうか。
山林は宅地などに比べると固定資産税が安い傾向にありますが、相続税は必ずしも安く抑えられるとは限りません。

相続税の金額を調べるときは、まず所有することとなった山林の種類を知る必要があります。

山林は主に以下の3種類に分けることができ、相続税の計算で参考とする評価方法がそれぞれ異なります。

  • 純山林…市街地域から遠く、宅地の評価の影響を受けにくい山林
  • 中間山林…市街地近郊にあり、純山林よりも高水準の売買価格がつく山林
  • 市街地山林…都市計画法上の市街化区域にあり、宅地の評価の影響を受ける山林

純山林・中間山林は倍率方式を用いますが、市街地山林は場合によって宅地比準方式または倍率方式のいずれかで評価します。
倍率方式は、山林の固定資産税評価額に「財産評価基準書」に明記された倍率を乗算する方法です。

宅地比準方式は、山林を宅地として評価した金額から、山林を宅地に造成するときの費用を引く方法です。
仮に固定資産税が数十万円程度だったとしても、倍率方式・宅地比準方式どちらの場合も相続税は数百万円となることが珍しくありません。

山林相続にこのような金額を支払いたくない場合、早めに相続対策を行うことをおすすめします。
山林買取を専門に行っている業者へ引き取ってもらったり、土地を借りたい個人や事業者へ有償で貸し出したりと、自分に合った方法で相続税対策を行いましょう。

山林の相続税対策にYAMAKASをご活用ください

相続した山林の税金や活用方法にお悩みの方は、ぜひYAMAKASにご相談ください。

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また、YAMAKASに山林情報を掲載いただくための固定費はいっさいかかりません。
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