山林境界線の策定をすべき理由と依頼の流れ

山林を売買したり活用したりするためには、どこからどこまでが自分の所有地なのか、境界(山林境界線)を明確にする必要があります。

山林境界線が分かっていなければ、意図せず他人の土地に踏み込むなど、トラブルとなりかねません。

  • 山林境界線はあらかじめ決まっているの?
  • 山林境界線はどうやって明確化する?
  • 山林境界線を依頼するときの流れとは

ここでは上記3つのポイントから、山林境界線の策定をすべき理由と、具体的な依頼方法を紹介します。

山林境界の明確化や地籍調査が進まない理由とは

山林を所有する方の多くが、「山の一部の土地だけを所有している」状態です。
そのため境界線を知っていなければ、隣接する他人の所有地へ踏み込んだり、木を伐採したりしてしまうおそれがあります。

自分の権利を守るためにも、他人とのトラブルを避けるためにも、山林境界線は策定しておきましょう。

山林境界線は現在、必ずしも明確になっているとは限りません。
ひとつの参考資料として公図があげられますが、明治時代に民間で検地測量、作成されたもののため、情報の正確さが疑わしいとされています。

正しく測量しようにも、「境界の目印が分からない」「詳しい人が亡くなって分からない」「災害で地形が変わった」など、さまざまな理由で地籍調査が難航している状態です。

とくに祖父母や両親、親戚から相続したという方の場合、一度も現地に行ったことがないケースが多く、代が変わるごとにますます境界が曖昧化しつつあります。
国土交通省の見解でも、地籍調査が進まない要因のひとつとして、確認作業の困難な場所が多く残っていることがあげられています。

山林境界線策定を依頼する流れ

自分が所有している土地はどこからどこまでなのか知る方法は、山林境界線を策定してもらうことです。

国も山林境界線を明確化しようと地籍調査を行っていますが、平成26年の時点で未調査の土地が1000万haを超えており、国による調査を待つのは現実的ではありません。
売買や活用をするために山林境界線の策定を希望する方は、自ら依頼することも検討してみましょう。

山林境界線策定を依頼するときの主な流れと、ポイントを紹介します。

1.山林がある地域の森林組合や民間業者に依頼

境界線が曖昧な山林は、地元の森林組合や民間業者に調査を依頼しましょう。
個人で行うこともできますが、測量に詳しい人や、隣接する土地の所有者の立ち合いも自力で手配する必要があるため、最初から専門家に任せることをおすすめします。

国による地籍調査も、地域によって自治体が積極的に行っているところもあれば、人員やコストの問題で消極的になっているところもあり、すぐに調査されるとは限りません。
民間業者に依頼する場合は、土地家屋調査士に測量から登記まで任せることができます。

2.依頼を受けた事業体が書類に基づき現地確認

森林組合、民間業者などの担当者が、必要書類を取り寄せて現地調査に向かいます。

現地では書類の情報を参考にしつつ、植生する樹木の成長具合や手入れ状態などから境界を見つけます。

山林は傾斜もあり、素人目には判断がつきにくいでしょう。
一方でプロの目から見ると、枝打ちした時期などこまかな情報から境界が判断できるものです。

また、先祖同士が取り決めを行い、目印となる石が置かれている場合もあります。

ただし災害などで地形が変化している可能性もあるため、複数の要素から慎重に境界を調べていきます。

3.隣の所有者に許可を取り境界杭を打ち込む

山林は、隣接する土地にも所有者がいます。

境界線を策定するときは、隣接する土地の所有者にも立ち合いを依頼し、確認してもらわなくてはなりません。
お互いが納得してからはじめて、境界線を明確化するための境界杭が打ち込まれます。

山林は自然のもののため、地形が変化したり境界線が直線ではなかったりと、隣の所有者との交渉が複雑化するケースも少なくありません。

このような場合、業者によっては土地家屋調査士を中心に協議を行い、公的な境界杭を打ち込むことがあります。

4.書類で依頼者に報告

山林境界線の策定を終えたら、取り決めた境界線で登記内容を修正します。

書類で依頼者に報告するだけの事業者ではなく、登記まで一貫して依頼できるところを選んでおくと便利です。

ここまでスムーズに進められれば良いのですが、境界が曖昧過ぎて隣の土地の所有者とトラブルになることもあります。
双方の話し合いで取り決められた場合は境界協定書を作成し、交渉がうまく進まなければ裁判所が公平にどこかしら境界を決めてくれます。

未活用山林の利用をお考えでしたら、YAMAKASにご相談ください

隣接する土地の所有者とのトラブルを回避する手段のひとつが、山林境界線を明確にしておくことです。
境界線がはっきりと分かる未活用山林なら、貸し出すことで収益化を狙うこともできます。

自然のままの環境を楽しめる山林は、ゆっくりとソロキャンプを楽しみたい層に人気のスポットです。

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一般的なキャンプ場として不特定多数に貸し出すのではなく、あらかじめ条件をすり合わせたうえで個人と契約するため、ゴミの放置などトラブルの心配もありません。

「うちの山林は貸し出せる?」などちょっとしたことからで構いませんので、未活用の山林をお持ちの方は、ぜひ一度YAMAKASへご相談ください。

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