両親や祖父母、親戚などから山林を相続する話が出ているものの、所有したところで活用する予定はないという方は多いのではないでしょうか。
とりあえず相続して、放置しておけば良いだろうと思うところですが、所有し続けると税金や管理の問題が生じます。
- いらない山林でも相続しなくてはならない?
- 相続放棄するとデメリットはある?
- いらない山林を処分する方法はある?
今回は、上記のような疑問をもっている方へ、いらない山林を相続したときに損をせず手放す方法について紹介します。
売れない山林は相続前に相続放棄するしか方法はありません
すでに所有している山林は、基本的に所有権を放棄することができません。
ただし本来の所有者が亡くなったときなど、山林を相続することとなった場合に相続放棄すれば、所有権を放棄できます。
一度相続してから、山林の買い取りを希望する個人や業者へ売却することもできますが、必ずしも買い手がつくとは限りません。
山林は「山全体のうち、一部の区画のみを所有している」というケースも多く、境界があいまいになっていることもあるため、専門の買取業者でも引き取ってくれない場合があります。
法律的に放棄できないうえ、なかなか売れないともなれば、山林を処分するには相続自体を放棄する他ないでしょう。
相続放棄された山林は国庫に帰属するため、納税や管理の義務から開放されます。
ただし本格的に山林の相続放棄を検討するのであれば、注意点やデメリットも理解したうえで慎重に判断することをおすすめします。
売れない山林を相続放棄する場合の注意点は、次の3つです。
相続放棄の注意点1:他の遺産も相続できなくなる
相続放棄とは、本来相続人にあたる人が定められた手続きを行い、申請が受理されることによって相続権を放棄できることです。
山林を相続する場合と同じく、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
ただし山林以外にも財産や借金などがあり、調査に時間がかかる場合は、あらかじめ熟慮期間の伸長を申し立てることで手続きの期限を伸ばすことができます。
相続放棄を行ううえで注意したいのが、その他に遺産があったとしても受け取れなくなることです。
手続きによって「最初から相続人ではなかった」とみなされるようになるため、山林だけではなく他の遺産に対する相続権も手放すこととなります。
例外として、以下のように相続人固有の財産として受け取りが認められるものもあります。
- 生命保険金:受取人に指定されている場合は固有の財産となるため
- 遺族年金・死亡退職金:遺産の相続ではなく遺族の権利が認められるため
税金など金銭的な理由で山林を手放したいと思っている場合は、その他に相続する遺産がないか調査したうえで相続放棄を検討しましょう。
相続放棄の注意点2:非課税枠や税額控除の適用外となる
前述の生命保険金や遺族年金など、相続放棄しても受け取れる財産についても注意が必要です。
通常、相続権を有する人が生命保険金などを受け取った場合は、非課税枠の範囲で相続税が控除されます。
受け取る金額から『500万円×相続人の人数』の合計を差し引いた、残りの金額にのみ相続税が課税される仕組みです。
一方、相続放棄を行うと、生命保険金など受取人の固有の財産として認められるものに対して、上記のような非課税枠が適用されません。
たとえば受取人が3人おり、それぞれが7,500万円ずつ生命保険金を受け取れる場合は、相続放棄の有無によって課せられる税金が以下のとおり異なります。
3人が7,500万円ずつ生命保険金を受け取る場合 | ||
---|---|---|
相続放棄の有無 | 相続放棄していない2人 | 相続放棄をした1人 |
控除の内容 | 非課税枠が適用され、 500万円×2人分の1,000万円 が差し引かれる |
非課税枠が適用されないため、 控除はなし |
それぞれ課せられる相続税 | 6,500万円分にのみ課せられる | 7,500万円全額に対して課せられる |
3人のうち1人のみ相続放棄している場合は、上記のように相続権を有する2人にのみ非課税枠が適用され、放棄した1人には控除が適用されません。
ちなみに、債務控除や相次相続控除など、他の税額控除も相続を放棄すると適用対象外となります。
債務控除は借金や未払いの税金・公共料金など債務だけではなく、被相続人の葬儀にかかった費用も含むことができます。
相次相続控除は、相続が一定期間内で立て続けに起こったときに相続税負担を軽減するためのものです。
山林を手放すために相続放棄をすると、かえって生命保険金などに課せられる相続税の負担が大きくなる可能性もあるため、山林以外の遺産や財産の存在に注意しましょう。
相続放棄の注意点3:全員が相続放棄しても、必要な手続きがある
相続放棄すると、次に相続権を有する人物が遺産相続することとなります。
仮に相続権を有する全員が相続放棄をした場合は「相続人不存在」となりますが、相続放棄したからといって、管理責任も即座に手放せるわけではありません。
相続人不存在となった場合は、遺産を整理するための手続きを行う義務が生じます。
家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任してもらうための申し立てを行い、相続財産管理人に遺産を整理してもらいましょう。
選任された相続財産管理人は、山林を含むすべての財産に対して、債権者への債務支払いなどの整理を行います。
血縁関係がなくても生前に特別な縁故があった人物(特別縁故者)に相続されることもあり、すべての整理が終わった後、残った財産は国庫に帰属する仕組みです。
相続財産管理人が選任され、遺産の整理や管理が行われるまでは、本来の相続人全員に管理責任が残っています。
手続き時は、選任のための申し立てにかかる費用(収入印紙代800円+官報公告料4,230円)に加えて、相続内容によっては相続財産管理人への報酬を支払う必要があります。(相続財産でまかなえない、不足分が生じた場合)
相続財産管理人の選任申し立てなど、相続財産の管理責任は民法で義務付けられているため、手続きを忘れないように注意してください。
自治体ならいらない山林を引き取ってくれる?
近年は相続人不明の山林の問題もあり、私有地などにする目的で引き取りを行っている自治体もあります。
しかしどの山林でも受け付けてくれるわけではなく、寄付だとしても簡単に引き渡せるものではありません。
たとえば積極的に山林の寄付を受け付けている鳥取県日南町でも、すべての山林を受け付けているわけではなく、抵当権や税金未納がないこと、管理に支障のない状態であることなどを条件としています。(出典:日南町山林寄附採納事務の手引き)
自治体からすると相続人不明の山林を減らすメリットがある一方で、土地の活用ができなければ収益につなげることもできず、引き取った山林の分だけ税収が減るデメリットが残るためです。
手放せないなら、山林レンタルサービスで有効活用を
思わぬ相続でいらない山林を引き取る必要が出た場合、他に遺産がなければ相続放棄で手放すことを検討しても良いでしょう。
しかし実際は生命保険金など、意外なところから財産が出てきて、相続放棄をするとかえって損失が大きくなる場合が少なくありません。
かといって自治体に寄付できるような土地でもない、という場合は、相続後に山林レンタルサービスで収益化してみてはいかがでしょうか。
YAMAKAS(ヤマカス)では、ソロキャンパーに山林をキャンプ場として紹介するサービスを行っています。
利用者はマナーを熟知したソロキャンパー会員のみに限定しており、山林所有者は借り手がどのような人か分かったうえで貸し出せる安心感もあります。
レンタル料による収益を山林の管理費や固定資産税にあてられるため、「いらない山林を持て余して困っている」という方は、ぜひ一度ご相談ください。